最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4138 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人A、同Bの弁護人加藤龍雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人
Cの弁護人今井甚之丞の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないもので
あるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、被告人Dの弁護人月山政治
の上告趣意は、原判決は憲法三七条の迅速な裁判でないというけれども、裁判が迅
速を欠いたからといつて、原判決破棄の理由とならないから、上告適法の理由とし
て採用できないことは、当裁判所累次の判例である。そして、記録を調べても本件
では、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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